顧問・企業法務

2026/11/04 顧問・企業法務

葬儀費用は誰に請求すればよい?|喪主・契約者・相続人が違う場合の注意点

「家族の誰かが払うはず」が、未払いにつながることがあります

「喪主から、支払いは長男に請求してほしいと言われた」

「契約した方から、相続の話し合いが終わるまで払えないと言われた」

「ご遺族の間で、誰が葬儀費用を負担するか揉めてしまった」

葬儀会社では、葬儀そのものは無事に終わっても、その後の支払いで問題が生じることがあります。

大切な方を亡くされた直後という事情もあり、契約や支払いについて細かく確認しにくい場面もあるでしょう。

しかし、請求先が曖昧なまま進めてしまうと、葬儀会社がご遺族間のトラブルに巻き込まれることがあります。

喪主と契約者は、必ずしも同じとは限りません

葬儀会社への支払義務を考える際、まず確認する必要があるのは、誰が契約の当事者になっているかです。

一般的には、葬儀会社と契約した方が、契約に基づいて費用を支払う義務を負います。

ただし、打ち合わせをした方が別のご家族の代理として手続きをしていた場合など、契約の経緯によって判断が変わることもあります。

そのため、「喪主だから」「長男だから」「相続人だから」という理由だけで、支払義務があると決めつけることはできません。

申込書に名前があるかだけでなく、誰がどの立場で依頼したのか、費用についてどのような説明や合意があったのかを確認することが重要です。

葬儀会社への支払いと、ご遺族間の費用分担は別の問題です

例えば、契約した方から「兄弟で分担する予定だったので、自分の分しか払えない」と言われた場合はどうでしょうか。

ご遺族の間で費用を分担する話があっても、それによって葬儀会社との契約内容が当然に変わるわけではありません。

契約上の支払義務と、ご遺族の間で最終的に誰がいくら負担するかは、分けて考える必要があります。

また、通常、死亡後に契約した葬儀の費用は、故人が生前に負っていた債務とは異なります。

相続人であることだけを理由に、全員へ法定相続分どおりに請求できるとは限りません。

ご遺族同士の話し合いに配慮しつつも、会社としての請求先や支払期限を曖昧にしないことが大切です。

「故人の預金から払う」と言われた場合にも確認が必要です

葬儀費用について、「故人の預金から支払う予定です」と説明されることもあります。

相続人全員の合意によって相続財産から支出する場合や、遺産分割前の預貯金の払戻し制度を利用できる場合もあります。

ただし、実際にいつ資金を用意できるかは、金融機関の手続きや必要書類などによって異なります。

「故人の預金があるから大丈夫」という説明だけで、支払時期まで確実になったとはいえません。

誰が支払義務を負うのか、どの資金から支払う予定なのか、いつまでに支払うのかを、それぞれ確認しておく必要があります。

なお、預金の払戻しができることと、ご遺族間で葬儀費用の負担が確定することも、別の問題です。

申込書と現場の確認方法を整えることが、未払いの予防になります

葬儀会社としては、少なくとも次の事項を確認できるようにしておくことが重要です。

  • 契約者の氏名・住所・連絡先

  • 喪主や打ち合わせ窓口と、契約者との関係

  • 支払義務を負う方と、支払方法・支払期限

  • 追加注文を受ける際の確認先と、追加料金への同意

  • 契約者以外の方が支払う予定の場合、その方の了承の有無

特に注意したいのは、契約者とは別のご家族から、料理や供花などの追加注文を受ける場面です。

後になって「その注文は知らない」「追加料金まで了承していない」と言われないよう、誰から依頼を受け、誰に金額を確認したのかを記録しておく必要があります。

書面を用意するだけでなく、現場の担当者が同じ手順で確認できるようにすることが大切です。

未払いへの対応から、日常の契約管理までサポートします

葬儀費用の未払いには、支払能力の問題だけでなく、契約内容の認識違いや、ご遺族間の対立が関係していることもあります。

事情を整理しないまま複数のご遺族へ請求すると、かえって問題が複雑になる場合があります。

弁護士に相談することで、請求先と根拠を確認し、会社の信用にも配慮した対応を検討できます。

また、ご遺族間で相続や費用分担の問題が生じている場合には、葬儀会社が判断・説明する範囲と、別途専門的な相談が必要な範囲を整理することも重要です。

当職は、葬儀会社・葬祭業者の企業法務として、未払い料金への対応、申込書・契約書の見直し、ご遺族対応の助言などを行っています。

顧問契約による継続的な相談を通じて、現場で判断に迷った際に相談できる体制づくりもサポートします。

「今の申込書で請求先が明確になっているか」「追加注文の受け方に問題がないか」など、日常の運用についてもお気軽にご相談ください。

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© 弁護士 下田和宏(横浜パートナー法律事務所所属)