2026/09/04 解決事例
【解決事例】2回目の自己破産・浪費もあったケースで、管財事件とならず同時廃止で免責
1 ご相談内容
過去に一度自己破産をした経験のある方から、再び借金の返済が困難になったとのご相談をいただきました。
ご相談者は、親族から相続した財産を生活費や家族のための支出などに使用していましたが、その一部を美容や趣味などにも使っていました。
その後、収入が減少した時期にも生活水準を十分に下げることができず、クレジットカードなどの利用が増え、次第に返済が困難となっていました。
過去にも自己破産をしていることや、借金の原因に浪費と評価される可能性のある支出が含まれていたことから、
「もう一度自己破産することはできるのか」
「浪費があるので免責されないのではないか」
「管財事件となり、追加の費用が必要になるのではないか」
と心配されていました。
また、ご家族と同居していたため、できる限り自己破産のことを家族に知られずに手続を進めたいとのご希望もありました。
2 問題点
本件では、
・過去に自己破産歴があること
・まとまった財産を既に費消していたこと
・美容や趣味などへの支出があったこと
・収入に見合わない支出を続け、クレジットカード等を利用していたこと
などから、免責不許可事由である「浪費」が問題となる可能性がありました。
また、事情によっては破産管財人が選任される管財事件となる可能性もありました。
3 当事務所の対応
過去の自己破産歴や浪費にあたる可能性のある支出を隠すのではなく、これまでの収入や生活状況、財産の使途、借入れが増えていった経緯を整理して申立てを行いました。
申立て後、裁判所からも財産の使途や生活状況などについて追加の説明を求められましたが、必要な資料を提出し、一つずつ事情を説明しました。
また、同居する家族とは家計が別であることなどを説明し、家族に破産手続を知らせることなく進められるよう対応しました。
4 結果
裁判所への追加説明は必要となりましたが、破産管財人が選任されることなく、同時廃止事件として手続が進みました。
その後、免責許可決定を受け、借金の支払義務を免れることができました。
同居する家族に破産手続を知られることもなく、手続を終了することができました。
5 解決のポイント
過去に自己破産をしたことがあるからといって、再度の自己破産ができないわけではありません。
また、借金の原因に浪費が含まれている場合でも、必ず管財事件になる、あるいは免責が認められないというわけではありません。
本件では、不利と思われる事情についても隠さず、財産を使った経緯や借金が増えた理由、現在の生活状況などを整理して裁判所に説明した結果、管財事件とならず、同時廃止で免責を受けることができました。
6 同様のお悩みをお持ちの方へ
「以前にも自己破産をしたことがある」
「浪費や趣味への支出が多く、自己破産できるか心配」
「管財事件になって費用が増えるのが不安」
「同居する家族にはできるだけ知られたくない」
このような事情があっても、自己破産を諦める必要はありません。
自己破産では、不利な事情を隠すのではなく、これまでの経緯を整理し、裁判所に適切に説明することが重要です。
同じような事情で自己破産を迷っている方は、一度ご相談ください。