自己破産・債務整理

2026/07/04 自己破産・債務整理

飲食店の法人破産・廃業をお考えの方へ 

横浜の弁護士が、飲食店オーナーの再スタートをサポートします

飲食店の経営は、簡単ではありません。

原材料費や光熱費は上がり、人手不足も続いています。家賃、仕入代金、従業員の給料、日本政策金融公庫や銀行への返済など、毎月の支払いに追われながら営業を続けている方も多いと思います。

「今月の支払いが厳しい」
「家賃や仕入代金の支払いが遅れている」
「従業員の給料を払えるか不安」
「借入金の返済ができない」
「店を閉めたいが、何から始めればよいかわからない」
「代表者保証があるので、自分の生活までどうなるのか不安」

このような状況で、一人で悩み続けていないでしょうか。

飲食店を閉めるという判断は、簡単なものではありません。常連のお客様、従業員、取引先への思いがあり、「もう少し頑張れば何とかなるかもしれない」と考えるのは自然なことです。

しかし、赤字が続いている状態で営業を続けると、借入れがさらに増えたり、税金や社会保険料の滞納が始まったりして、会社だけでなく経営者ご自身の生活まで苦しくなってしまうことがあります。

事業を整理することは、失敗ではありません。次に進むための経営判断です。

当事務所では、飲食店の法人破産・廃業、代表者個人の自己破産、店舗の明渡し、従業員対応などをまとめてサポートしています。

飲食店は、頑張り続けるほど苦しくなってしまうことがあります

飲食店を経営されている方は、責任感の強い方が多いです。

「常連のお客様のために営業を続けたい」
「従業員の生活を守らなければならない」
「今月を乗り切れば、状況が変わるかもしれない」

そう考えて、厳しい状況でも営業を続ける方は少なくありません。

もちろん、経営改善や資金調達によって立て直せる場合もあります。すぐに破産を考えるべきではないケースもあります。

一方で、すでに売上の回復が見込めず、毎月の赤字を借入れや滞納で埋めている状態であれば、早めに事業整理を検討した方がよい場合があります。

特に、税金、社会保険料、家賃、仕入代金、従業員の給与が支払えなくなっている場合には、時間が経つほど状況が悪化しやすくなります。

「まだ頑張るべきか」
「閉店した方がよいのか」
「法人破産を考えるべきなのか」

この判断を一人でする必要はありません。早めに弁護士に相談することで、選択肢を整理できます。

飲食店を閉める場合にも、いくつかの選択肢があります

飲食店の経営が苦しくなった場合でも、必ず法人破産になるとは限りません。

店舗の場所や設備に価値があれば、居抜きで店舗を譲渡できる可能性があります。営業を続けられる見込みがある場合には、金融機関との返済条件の見直しや、資金繰り改善を検討できる場合もあります。

また、ブランドや顧客、店舗設備に価値がある場合には、事業譲渡やM&Aを検討することもあります。

もっとも、すでに返済の見込みがなく、家賃や仕入代金、税金、社会保険料などの支払いも困難になっている場合には、法人破産によって会社を整理することが現実的な選択肢になります。

大切なのは、資金が完全に尽きてから動くのではなく、少しでも早く状況を整理することです。

飲食店の法人破産で問題になりやすいこと

飲食店の法人破産では、一般的な会社の破産とは違う問題が出てきます。

まず、店舗の賃貸借契約です。家賃を滞納している場合、貸主との関係が問題になります。退去時には、原状回復や明渡しの時期も検討しなければなりません。

次に、厨房機器やPOSレジ、券売機、冷蔵庫、製氷機などの設備です。これらがリース品なのか、会社の所有物なのかによって、対応が変わります。リース品を勝手に処分してしまうと問題になることがあります。

食材や酒類などの在庫も整理が必要です。営業をいつ終了するのか、残った在庫をどう扱うのかも、事前に考えておく必要があります。

従業員がいる場合には、解雇や未払賃金の問題もあります。給与を支払えない状態になっている場合には、対応を誤るとトラブルが大きくなります。

また、飲食店では日本政策金融公庫や銀行から借入れをしているケースが多く、代表者が連帯保証人になっていることも少なくありません。その場合、会社だけでなく、代表者個人の債務整理や自己破産も一緒に検討する必要があります。

代表者個人も自己破産が必要になることがあります

法人破産をすれば、会社の借金は破産手続の中で整理されます。

しかし、代表者が会社の借入れについて連帯保証をしている場合、会社が破産しても、代表者個人の保証債務は当然には消えません。

そのため、飲食店の法人破産では、会社の破産とあわせて、代表者個人の自己破産を申し立てることがあります。

代表者個人の自己破産が必要かどうかは、保証債務の金額、個人の資産、収入、家族構成、自宅の有無などによって変わります。

「自宅はどうなるのか」
「家族に影響はあるのか」
「今後の生活はどうなるのか」

こうした点も含めて、事前に見通しを立てることが重要です。

当事務所では、法人破産だけでなく、代表者個人の自己破産まで一括して対応しています。

相談は、閉店前でも可能です

「まだ営業している段階で弁護士に相談してよいのか」と悩まれる方もいます。

結論としては、営業中でも相談していただいて問題ありません。むしろ、営業中の方が選択肢は広いです。

閉店時期、従業員への説明、取引先への対応、店舗の明渡し、リース品の返還、在庫の処分などは、事前に整理しておいた方が安全です。

資金が完全になくなってからでは、できることが限られます。

「今すぐ破産するかどうか」は決まっていなくても構いません。まずは、現在の資金繰り、借入れ、滞納状況、店舗契約、従業員の有無などを確認したうえで、今後の選択肢をご説明します。

ご相談から法人破産までの流れ

まずは、現在の状況をお聞きします。

売上、借入れ、滞納している支払い、店舗の契約、従業員の人数、リース契約、代表者保証の有無などを確認します。

そのうえで、営業を続ける余地があるのか、居抜き売却などを検討できるのか、それとも法人破産を選択すべきなのかを整理します。

法人破産を進める場合には、営業終了の時期、従業員への対応、店舗の明渡し、債権者への対応などを検討します。

その後、必要な資料を準備し、裁判所へ破産申立てを行います。裁判所で破産管財人が選任され、会社の財産や債務の調査が行われます。

手続が終了すれば、会社は清算されます。代表者個人の自己破産もあわせて申し立てる場合には、個人の免責許可を目指して手続を進めます。

よくあるご質問

閉店してから相談した方がよいですか。

閉店前でも相談可能です。むしろ、営業中の段階で相談した方が、閉店時期や従業員対応、店舗の明渡しなどを整理しやすくなります。

日本政策金融公庫から借入れがありますが、相談できますか。

相談できます。飲食店では、日本政策金融公庫から借入れをしているケースが多くあります。代表者保証の有無も確認したうえで、法人と代表者個人の対応を検討します。

従業員への給与が払えない場合はどうなりますか。

未払賃金がある場合には、破産手続の中で対応することになります。状況によっては、未払賃金立替払制度を利用できる可能性もあります。

家賃を滞納していますが、相談できますか。

相談できます。店舗の明渡しや原状回復の問題も含めて、対応方針を検討します。

リースしている厨房機器はどうなりますか。

リース品は会社の所有物ではないため、勝手に売却したり処分したりすることはできません。契約内容を確認し、リース会社への返還などを検討します。

代表者個人も必ず自己破産になりますか。

必ず自己破産になるわけではありません。ただし、代表者保証をしている場合には、代表者個人の債務整理や自己破産が必要になることがあります。

家族に迷惑がかかりますか。

家族が保証人になっていなければ、家族が当然に借金を支払う義務を負うわけではありません。ただし、自宅や生活費への影響が出る場合はありますので、個別に確認が必要です。

飲食店の廃業・法人破産は、早めの相談が重要です

飲食店を閉めるという判断は、とても重いものです。

長年続けてきたお店であれば、なおさら簡単には決められないと思います。

ただ、支払いのためにさらに借入れをしたり、税金や社会保険料を後回しにしたりしている状態が続くと、状況はより厳しくなります。

早めに相談することで、法人破産以外の選択肢を検討できる場合もあります。仮に法人破産を選ぶとしても、従業員や取引先への影響を少しでも抑えながら進められる可能性があります。

当事務所では、飲食店の経営者の方が、今の状況を整理し、次の生活に進めるようサポートしています。

一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

© 弁護士 下田和宏(横浜パートナー法律事務所所属)