労働問題・労務相談

2025/05/09 労働問題・労務相談

看護師の夜勤明け残業は違法?労働基準法で見る長時間労働の判断基準を弁護士が解説

「夜勤が終わったあとに、そのまま日勤の業務を命じられた」
「休憩なしで16時間以上勤務している」

こうした働き方は、労働基準法上、適法なのでしょうか。

結論から言うと、
夜勤明け勤務や長時間労働は、運用次第では労働基準法違反となる可能性が高いケースがあります。

とくに、36協定の有無、勤務の連続性、休憩の取り扱いによって、違法性の判断は大きく変わります。

本記事では、看護師の労働時間について、
労働基準法の基本ルールと、現場で問題になりやすい「夜勤明け残業」のポイントを、弁護士の視点から整理します。

【看護師と労働基準法】夜勤・残業・長時間労働の判断ポイント

看護師の夜勤や長時間労働が適法かどうかは、
「夜勤かどうか」「医療現場かどうか」で決まるわけではありません。

判断のポイントになるのは、主に次の点です。

・夜勤中や夜勤明けの時間が「労働時間」に該当するか
・時間外労働について、36協定が適切に締結・運用されているか
・夜勤明け勤務が、実質的に連続勤務となっていないか
・休憩時間が、労働基準法上の「休憩」として認められるか

これらの点は、看護師本人だけでなく、
病院や医療法人の経営側にとっても重要な判断基準になります。

以下では、まず労働基準法の基本ルールから確認していきます。

看護師の労働時間に関する労働基準法の基本ルール

まず押さえておくべきなのは、労働基準法の原則です。

労働基準法では、
原則として 1日8時間・週40時間 が労働時間の上限とされています。

これを超えて労働させる場合には、
会社と労働者の間で「時間外・休日労働に関する協定」(いわゆる36協定)の締結が必要です。

ただし、36協定があれば無制限に働かせてよい、というわけではありません。

とくに看護師の現場では、

・夜勤と日勤を連続させている
・休憩が名ばかりで実質的に取れていない
・1日15時間を超える勤務が常態化している

といったケースも少なくなく、
労基法だけでなく、労働安全衛生法や安全配慮義務の問題にも発展することがあります。

夜勤明けに7時間残業させるのは違法か?

では、実際によくある
「夜勤明けにそのまま7時間残業させる勤務」はどう評価されるのでしょうか。

ポイントは次の3つです。

① 夜勤と日勤は「連続勤務」と評価されやすい

夜勤が終わった直後に日勤業務を命じられている場合、
形式上は別シフトであっても、実質的には連続勤務と評価される可能性があります。

この場合、

・長時間労働
・過重労働
・安全配慮義務違反

が問題となりやすく、違法性が高まります。

② 休憩が「実質的に自由でない」場合

「一応休憩時間はあることになっている」
こうした説明がされることもあります。

しかし、
休憩と認められるには、

・労働から完全に解放されていること
・自由に利用できること
・呼び出しや業務指示が予定されていないこと

が必要です。

夜勤中や夜勤明けで、
「何かあったらすぐ対応して」と言われている状態であれば、
その時間は休憩ではなく労働時間と判断される可能性があります。

③ 36協定があってもセーフとは限らない

36協定が締結されていても、

・上限時間を超えている
・勤務実態が協定内容と乖離している
・健康確保措置が取られていない

といった場合には、労基署から是正指導を受けるリスクがあります。

夜勤明け残業は、
36協定があっても問題になりやすい典型例といえます。

看護師業界に残る「黙認文化」とブラック労務のリスク

看護師の職場では、

「患者のためだから仕方ない」
「後輩が帰れないから自分も残る」

といった無言の圧力や慣習が残っているケースもあります。

しかし、
どれほど崇高な職業意識があっても、労働基準法は守られるべきものです。

法令遵守を軽視したまま運営を続けると、

・未払い残業代請求
・労基署からの是正勧告
・離職者の増加による人手不足の悪化

といった、深刻な経営リスクにつながります。

36協定の整備から勤怠管理まで──経営側が取るべき具体策

医療法人や介護施設の経営側としては、次の点が重要です。

・36協定を形式だけでなく実態に合わせて運用する
・タイムカードや勤怠システムで実労働時間を正確に把握する
・夜勤明け勤務の可否を就業規則やシフトで明文化する
・特定の看護師に負担が集中しない人員配置を行う

人手不足だからこそ、
後回しにせず、早めに法的な整理をしておくことが結果的にリスク回避につながります。

弁護士として、そして看護師の家族として伝えたいこと

法的な相談の現場では、
「訴えたいわけではないが、この働き方が正しいのか知りたい」
という声が非常に多く寄せられます。

私自身、家族に看護師がおり、
夜勤明け勤務や長時間労働の過酷さを日々実感しています。

感情論ではなく、
法的にどこが問題で、どこを直せばよいのかを整理することが、
働く側にとっても、経営側にとっても重要です。

看護師の労働時間でお悩みの方へ

本記事は、

・夜勤明け勤務に疑問を感じている看護師の方
・労務管理に不安を感じている医療法人・施設の経営者、管理職の方

いずれの立場の方にも向けた内容です。

「今すぐ争いたいわけではない」
「まずは合法かどうかを知りたい」

その段階でのご相談でも構いません。

状況を整理し、現実的な対応策を一緒に考えることができます。

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実際に、夜勤明けに7時間以上の残業をさせられていた看護師が、未払い残業代の支払いを受けた事例もあります。
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© 弁護士 下田和宏(横浜パートナー法律事務所所属)