コラム

2025/04/09 コラム

未払賃金・残業代請求の方法 ~横浜・神奈川の労働者の皆様へ~

働いた分の給与が支払われない!そんな時、どうすればよい?

働いた分の給与が支払われていない、残業代が支払われていない—こんな状況に直面している労働者の方も少なくないと思います。特に横浜神奈川にお住まいの方々、都会の企業に勤務している場合、忙しい日々の中で賃金未払い問題に気づきづらいこともあります。

未払賃金残業代の未払いは、労働者の権利を侵害する重大な問題です。しかし、これを解決する方法はあります。適切な手続きを踏めば、未払賃金や残業代の支払いを受けることができます。

未払賃金・残業代の請求ができるケースとは?

まず、未払賃金や残業代が発生する理由を整理しましょう。
以下のような場合に該当することがあります。

1.残業代が支払われていない

就業契約書に残業代について明記されていても、実際には残業代が支払われていないことがあります。残業代の支払い義務があるのは労働基準法に基づいています。
いわゆるみなし残業代が適正な残業代をカバーしていない場合が多くあります。

2.労働時間の管理がされていない

企業が労働時間を適切に管理していない場合、実際の労働時間を証明できる証拠がないまま残業代を請求できないことがあります。

3.サービス残業

企業側が、サービス残業を強制しているケースです。これは、残業代が支払われていないだけでなく、労働基準法に反しているため違法です。

4.不当な労働条件

最低賃金に満たない場合は違法ですが、契約書に記載されていない労働時間や給与形態で働いている場合なども未払賃金が発生する原因となります。

 

未払賃金・残業代請求の方法

もし、未払賃金や残業代が支払われていない場合、どのように対応すべきでしょうか?

① 証拠を集める

まず、証拠の収集が非常に重要です。残業代を請求するためには、働いた時間を証明できる資料が必要です。具体的には、以下のようなものを集めておくと良いでしょう。

  • 勤務表やシフト表
  • メールやメッセージでの指示内容
  • 会社から発行された給与明細書
  • 退社時の時刻や勤務時間を示す証拠

 

② 労働基準監督署への相談

未払賃金や残業代の問題が解決しない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働者の権利を守るために監督業務を行い、企業に対して是正を求めることができます。

③ 弁護士に相談する

もし解決が難しい場合や、労働基準監督署を通じての解決が難航している場合には、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、企業との交渉や裁判手続きなどを通じて、未払賃金や残業代を回収するためのサポートを行います。横浜や神奈川で働く労働者の方々には、地元の弁護士が迅速に対応できます。

④ 裁判に発展することも

もし企業が支払いに応じない場合、労働審判訴訟を提起することも検討できます。裁判所での審理を通じて、未払賃金や残業代の支払いを求めることができます。

 

未払賃金・残業代の請求期限

未払賃金や残業代を請求できる期間には時効があります。時効は、請求できる期間が発生してから3年(2025年4月時点)です。つまり、過去3年分の未払賃金や残業代については請求が可能です。

しかし、時効が迫っている場合や、すぐに請求したい場合は、早急に弁護士に相談することが重要です。時間が経過するほど証拠の収集が難しくなる可能性があるため、早期の対応をお勧めします。

 

解決までの期間は平均3~6ヶ月程度

未払賃金や残業代の請求にかかる時間はケースによりますが、平均して3~6ヶ月程度の期間が必要です。交渉や調停を通じて解決する場合もあれば、裁判を通じて解決する場合もあります。企業が誠実に対応しない場合には、弁護士が代理人として交渉や法的手続きを行うことで、より早期に解決に導くことができます。

感謝の声

実際に当職のサポートを受けて解決されたお客様から、こんな感謝の声をいただいています。

「残業代が支払われていないことに気づき、すぐに弁護士に相談しました。迅速に対応していただき、未払賃金を無事に回収できました。ありがとうございました。」

「給与明細を見て、残業代が支払われていないことに気づきましたが、どうしていいかわからず不安でした。弁護士に相談したことで、解決の道が見えてきました。心強かったです。」

まとめ

未払賃金や残業代を請求するためには、証拠の収集が重要です。そして、早期に弁護士に相談することで、迅速に解決に導ける可能性が高まります。もし、横浜や神奈川で未払賃金や残業代の問題に悩んでいる場合は、専門家に相談することをお勧めします。

まずは無料相談から。あなたの権利を守るために、私たちが全力でサポートいたします。

© 弁護士 下田和宏