2025/06/24 労働者向け
夜勤明けに7時間残業させられた看護師が、残業代を勝ち取った事例
──「看護はそういうもの」では済まされない現場の声に、法律で応えました
■ 相談者の状況
神奈川県内の訪問看護ステーションで勤務していた30代の女性看護師の方から、「夜勤明けに長時間の残業を強いられている」とのご相談がありました。
日勤・夜勤のシフト制の中、夜勤明けでそのまま午後まで勤務させられる日が常態化しており、ひどい日は7時間以上働かされることもあったそうです。
体調を崩しながらも上司に訴えましたが、「みんなそうしている」「人手不足だから仕方ない」と取り合ってもらえず、職場内では問題として認識されないまま放置されていました。
■ 法律上の問題と当事務所の対応
このような勤務実態には、以下のような法的な問題点がありました。
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労働時間の超過(労働基準法32条違反)
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過重労働による安全配慮義務違反
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深夜業・連続勤務への規制違反
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仮眠・休憩時間を「労働時間」として扱っていない点
特に、夜勤明けに連続して働かされていた時間帯が、形式上は「休憩時間」とされていたにもかかわらず、実際には業務に従事していたことが問題でした。
当事務所ではまず、LINEのやり取り、シフト表、業務記録などの客観資料をもとに、未払いとなっている残業代の金額を整理。
その後、会社側に通知書を送り、数回の交渉の末、約180万円の解決金を受け取る内容で示談が成立しました。
■ 相談者の声(抜粋)
「本当に相談してよかったです。
自分の働き方にずっと違和感があっても、誰にも言えず我慢していました。
法律の専門家に『これは違法です』と整理してもらえたことで、ようやく気持ちの整理もつきました。」
※プライバシーに配慮し、内容は一部再構成しています。
■ 弁護士からのメッセージ
医療や介護の現場では、「人手が足りないから」「看護はそういうものだから」といった理由で、違法な働き方が見過ごされてしまうケースが多くあります。
しかし、それが法律に反する働かせ方である場合、未払い残業代の請求や損害賠償が可能です。
心身の健康を守るためにも、「おかしい」と思ったら一度ご相談ください。
▶ 看護師・医療職の方へ
こんなお悩みはありませんか?
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夜勤明けに帰れない
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仮眠時間が記録上だけ
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シフトや拘束時間が常に過剰
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有休が自由に取れない
→ それ、違法な労働環境かもしれません。
「“看護師だから仕方ない”ではなく、“法律上どうなのか”で整理する。
そんな立場から、あなたの働き方を一緒に見直します。
まずは、あなたの声を聞かせてください。」
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