労働者向け

2025/06/24 労働者向け

夜勤明けに7時間残業させられた看護師が、残業代を勝ち取った事例

──「看護はそういうもの」では済まされない現場の声に、法律で応えました

■ 相談者の状況

神奈川県内の訪問看護ステーションで勤務していた30代の女性看護師の方から、「夜勤明けに長時間の残業を強いられている」とのご相談がありました。

日勤・夜勤のシフト制の中、夜勤明けでそのまま午後まで勤務させられる日が常態化しており、ひどい日は7時間以上働かされることもあったそうです。

体調を崩しながらも上司に訴えましたが、「みんなそうしている」「人手不足だから仕方ない」と取り合ってもらえず、職場内では問題として認識されないまま放置されていました。

■ 法律上の問題と当事務所の対応

このような勤務実態には、以下のような法的な問題点がありました。

  • 労働時間の超過(労働基準法32条違反)

  • 過重労働による安全配慮義務違反

  • 深夜業・連続勤務への規制違反

  • 仮眠・休憩時間を「労働時間」として扱っていない点

特に、夜勤明けに連続して働かされていた時間帯が、形式上は「休憩時間」とされていたにもかかわらず、実際には業務に従事していたことが問題でした。

当事務所ではまず、LINEのやり取り、シフト表、業務記録などの客観資料をもとに、未払いとなっている残業代の金額を整理
その後、会社側に通知書を送り、数回の交渉の末、約180万円の解決金を受け取る内容で示談が成立しました。

■ 相談者の声(抜粋)

「本当に相談してよかったです。
自分の働き方にずっと違和感があっても、誰にも言えず我慢していました。
法律の専門家に『これは違法です』と整理してもらえたことで、ようやく気持ちの整理もつきました。」

※プライバシーに配慮し、内容は一部再構成しています。

■ 弁護士からのメッセージ

医療や介護の現場では、「人手が足りないから」「看護はそういうものだから」といった理由で、違法な働き方が見過ごされてしまうケースが多くあります。

しかし、それが法律に反する働かせ方である場合、未払い残業代の請求や損害賠償が可能です
心身の健康を守るためにも、「おかしい」と思ったら一度ご相談ください。

▶ 看護師・医療職の方へ

こんなお悩みはありませんか?

  • 夜勤明けに帰れない

  • 仮眠時間が記録上だけ

  • シフトや拘束時間が常に過剰

  • 有休が自由に取れない

→ それ、違法な労働環境かもしれません。

「“看護師だから仕方ない”ではなく、“法律上どうなのか”で整理する。
そんな立場から、あなたの働き方を一緒に見直します。
まずは、あなたの声を聞かせてください。」

💬 初回相談無料|ZOOM・メールでも対応可能
お問い合わせフォームはこちら

🔗 関連コラムはこちら

夜勤明けに7時間残業!?看護師の労働時間は合法か──労基法と現場のリアルを弁護士が解説
> 夜勤後に長時間働かされるのは違法なのか?「仮眠」「休憩」「残業」の線引きや、労基法上のポイントをわかりやすく解説しています。

© 弁護士 下田和宏