2025/08/06 TOPICS
【解決事例】人材紹介料 約50万円の返金請求をゼロにした事例
相談内容
介護業界で訪問入浴サービスを運営するA社様は、人材紹介会社から紹介を受けた40代女性を採用しました。
ところが就業初日から、利用者宅での対応や研修記録作成などにおいて大きな問題が発生。
報連相ができない、協調性がない、業務説明を理解できないといった状況が続き、勤務9日目からは体調不良を理由に欠勤するようになりました。
A社様としては、訪問入浴業務が利用者の生命・身体に直結するため、このまま勤務を続けさせることは危険と判断。
やむを得ず雇用関係を短期間で終了させたところ、紹介会社から「早期退職に該当するため紹介料全額(約50万円)を返金せよ」との請求が届きました。
当事務所の対応
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紹介契約書を詳細に分析し、「返金義務が発生する条件」に該当しないことを整理
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候補者の過去職歴や適性に関する説明と実態が著しく乖離していた点を指摘
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紹介会社のスクリーニング義務違反を明確化
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内容証明郵便で、請求の法的根拠を否定する通知書を送付
結果
通知書送付後、紹介会社からの連絡や再請求は一切なく、請求は事実上取り下げられました。
訴訟や交渉の長期化を避けつつ、全額支払いを回避することに成功した事例です。
解決のポイント
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「解雇」や「退職」という形式的分類にこだわらず、実態としての勤務不適応を中心に主張
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契約条項の適用条件を厳密に解釈し、相手の主張の前提を崩す
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紹介会社側の責任(情報提供義務・スクリーニング義務)をあわせて追及し、交渉優位に立つ
感謝の声(匿名・抜粋)
「迅速かつ的確な対応で全額請求を回避できました」
突然高額な紹介料返金を求められ、不安でいっぱいでした。
下田先生は契約内容の確認から通知書送付まで非常にスピーディで、相手の反論が難しい形で整理してくださいました。
結果的に請求はゼロになり、訴訟にもならず大変感謝しています。
同様のお悩みをお持ちの方へ
人材紹介会社との契約や返金請求は、契約書の文言だけで判断せず、実態や紹介会社側の義務違反を含めて検討することが重要です。
当事務所では、初回相談は無料で承っております。
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