2025/07/29 特集ページ
「紹介料30万円?でも…1ヶ月で辞めたのに」——中小企業社長が“違和感”と向き合った日
採用しても「すぐ辞めてしまう」。
そんな悩みを抱える中小企業の経営者が、「契約書には“全額払う”とあるけど、本当に払わないといけないのか?」と困惑するケースが増えています——
神奈川県で製造業を営むK社長(40代)は、従業員20名規模の工場を一人で切り盛りしている。人手不足に悩み、人材紹介会社を頼ったが、思わぬトラブルに巻き込まれることに——。
「まさか、こんなに早く辞めるとは…」
神奈川県で製造業を営むK社長は、深いため息をついていた。 机の上には、人材紹介会社から届いた請求書。 金額は30万円。対象は、先月採用した従業員だった。
「入社して1ヶ月で辞めたのに…これって、全額払わなきゃいけないのか?」
営業担当はこう言っていたはずだ。 「成果報酬型ですから、採用できなければ費用はかかりませんよ」 「万が一すぐに辞めてしまった場合も、柔軟に対応しています」
そう説明されたからこそ、契約を結んだ。 だが、実際に採用した人材が1ヶ月で退職すると、何の減額もないまま全額請求されたのだった。
「違和感」は、無視できない
「契約書にサインしてしまったから、もうどうしようもないのか…」 最初はそう思っていたK社長。 だが、営業段階での説明と、いま請求されている内容が明らかに違うことに、どうしても納得がいかなかった。
ふとしたきっかけでネット検索をし、「人材紹介 紹介料 トラブル」と打ち込むと、似たような事例がいくつも出てきた。 その中に、「弁護士に相談して請求を止められた」という記事を見つけた。
——やっぱり、この違和感は見過ごすべきじゃないのかもしれない。
K社長と同じような悩みを抱える経営者の方から、当事務所には以下のようなご質問をよくいただきます。
【人材紹介会社とのトラブルでよくある質問Q&A】
Q. 契約書に署名していても支払い義務はあるの? A. 営業時の説明と契約内容が違えば、法的に争える可能性があります(錯誤・説明義務違反)。
Q. 「早期離職でも全額請求される」と書いてあっても有効? A. 契約書に明記があっても、不当条項や説明不足があれば無効主張も可能です。
Q. 営業の言葉を証明する手段は? A. メールやLINE、録音などが証拠になります。保存しておきましょう。
Q. すでに請求書が届いてしまったが、まだ相談できる? A. はい、支払い前であれば対応の幅は広がります。お気軽にご相談ください。
不安な場合は、契約書を拝見した上で無料でアドバイスを行っています。お気軽にご相談ください。
▶ 契約内容に不安がある方へ:無料相談はこちらから
▶法務部のない企業様向け:3ヶ月×55,000円(税込)の仮顧問契約で、継続的なサポートも可能です。
弁護士の一言で、道が見えた
初めて弁護士に相談したとき、K社長は緊張していた。 「契約してしまっているし、支払うしかないんじゃないかと思っていて…」
それに対して弁護士は、こう答えた。 「営業段階の説明と契約書の内容に食い違いがあれば、錯誤や説明義務違反として、支払いを拒否できる可能性があります」
実際、K社長のケースでは、
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営業メールで「柔軟に対応します」と明記されていた
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契約書に早期退職時の対応についての記載が不明確だった
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固定費契約への切替について、明確な同意プロセスがなかった といった点があり、これらをもとに、弁護士名義で通知書を送ることに。
しかし、その後、人材紹介会社からの連絡は途絶え、請求は自然と立ち消えになりました。
「相談してよかった」——経営者としての気づき
「最初は、弁護士に相談するなんて構えすぎかなと思ったけど、結果的にはそれで正解でした」 K社長は、そう振り返る。
人材紹介会社との契約は、複雑でわかりにくい部分も多い。 「契約書にサインした=すべて有効」と思いがちだが、説明内容との不一致や不当条項があれば、争えるケースもある。
「これって本当に払わなきゃいけないのか?」 そう感じたときは、一度立ち止まって専門家に相談してみてほしい——。
当事務所の対応とご案内
当事務所では、人材紹介会社とのトラブルに対し、次のような対応が可能です。
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契約書や請求書のチェック
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弁護士名義での通知文の送付
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相手方との交渉代行
まずは初回の無料相談をご利用ください。
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