債務整理

このようなお悩みはありませんか?

  • 「借金が返済できなくなってしまった。どうすればいいのか」
  • 「自己破産して借金をゼロにしたいが、会社や家族に知られないだろうか」
  • 「住宅ローンの返済が難しくなった」
  • 「長期滞納しているが、時効を主張できるのか」
  • 「どの債務整理の方法が、自分にあっているのかわからない」

主なサポート内容

自己破産

自己破産とは、裁判所で免責が許可されると、すべての借金をゼロにすることができる手続きです。
借金を返そうと無理をして、新たに借金を増やしてしまうこともあるので、その場合は自己破産をして再スタートする方がよいでしょう。
借金を返済する義務がなくなるため、借入先から督促や電話がかかってくることもありません。
ただし、家や車など高額な財産は手放す必要があったり、破産手続き中は一定の職業に就けないなどの制限があります。
借金でお悩みの方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

任意整理

任意整理とは、弁護士が代理人となって債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別に交渉を行い、無理なく返済していけるように借金を整理する手続きです。
たとえば、今後の金利をカットする、借金の総額を減額する、支払い回数を増やして月額の負担を軽減する、などの方法をとり、現在の支払いよりも負担を軽減することができます。
裁判所を通さず、弁護士が代理人となって債権者と交渉をするので、任意整理をしていることを家族や会社に知られることはありません。

個人再生

個人再生は、裁判所に申立てることで、減額された借金を3〜5年間の分割払いで返済していく手続きです。自己破産のように、すべての借金をゼロにするわけではなく、債務が減額される債務整理の方法です。
一定の条件を満たすことができれば、住宅を残すことが可能になります。住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮することができます。
ただし、継続的な収入があるなどクリアすべき条件があり、専門知識も必要になるので、個人再生の手続きは弁護士にご相談ください。

時効援用

借金を長期間返済していない場合、「時効期間を経過しているので借金を支払いません」と主張し、時効援用の手続きをすることで、返済する必要がなくなります。
時効が成立する期間は、債務の内容によって5年または10年です。
ただし、時効になっているのに、請求書が届いたからと支払いをしてしまうと、時効援用ができなくなり、そこからまた数え直しが始まってしまうのでご注意ください。
訴状や支払督促がきても、時効を主張できる場合もあるので、借金の支払いをする前に、弁護士にご相談ください。

© 弁護士 下田和宏