2026/02/16 自己破産・債務整理
横浜で自己破産をお考えの方へ 手続の流れ・費用・管財事件のポイント
1 横浜で自己破産を検討されている方へ
・借金が増え続けている
・返済を続けても元本が減らない
・支払期限が迫っている
・裁判所から通知が届いた
・管財になるのか不安
このような状況で、自己破産を検討される方は少なくありません。
自己破産は、借金を整理し生活を立て直すための法的手続です。
横浜地裁で申立てを行う場合、一定の事情があると管財事件となることがあります。
2 自己破産とは
自己破産は、裁判所に申立てを行い、免責決定を得ることで借金の支払義務を免除してもらう制度です。
すべての財産を失う制度ではなく、生活に必要な一定の財産は残ります。
ただし、借入経緯や家計状況を正確に整理し、裁判所に説明する必要があります。
3 横浜地裁での自己破産の特徴
横浜地裁では、換金行為や投資目的の借入、一定額以上の財産がある場合などは、管財事件となることが多い傾向にあります。
管財事件では、破産管財人(弁護士)が選任され、財産や借入経緯の確認が行われます。
予納金の目安は約20万円です。
4 費用の目安
当事務所の自己破産の弁護士費用は、44万円(税込)〜です。
事案の内容により増減する場合があります。
管財事件となる場合は、別途予納金が必要になります。
分割払いは可能ですが、一定額の初回入金をお願いしています。
5 免責不許可事由が不安な方へ
ショッピング枠の現金化や投資型借入などがある場合、免責が認められるか不安に感じる方もいます。
実務では、借入経緯や家計改善状況などを踏まえて総合的に判断されます。
6 ご相談について
横浜で自己破産を検討されている方は、
現在の借入状況と経緯を整理のうえ、ご相談ください。
→ ご相談はこちら