自己破産・債務整理

2026/02/16 自己破産・債務整理

横浜で自己破産をお考えの方へ 手続の流れ・費用・管財事件のポイント

1 横浜で自己破産を検討されている方へ

・借金が増え続けている
・返済を続けても元本が減らない
・支払期限が迫っている
・裁判所から通知が届いた
・管財になるのか不安

このような状況で、自己破産を検討される方は少なくありません。

自己破産は、借金を整理し生活を立て直すための法的手続です。
横浜地裁で申立てを行う場合、一定の事情があると管財事件となることがあります。

2 自己破産とは

自己破産は、裁判所に申立てを行い、免責決定を得ることで借金の支払義務を免除してもらう制度です。

すべての財産を失う制度ではなく、生活に必要な一定の財産は残ります。

ただし、借入経緯や家計状況を正確に整理し、裁判所に説明する必要があります。

横浜の自己破産の詳細はこちら

3 横浜地裁での自己破産の特徴

横浜地裁では、換金行為や投資目的の借入、一定額以上の財産がある場合などは、管財事件となることが多い傾向にあります。

管財事件では、破産管財人(弁護士)が選任され、財産や借入経緯の確認が行われます。

予納金の目安は約20万円です。

管財事件の流れと費用はこちら

4 費用の目安

当事務所の自己破産の弁護士費用は、44万円(税込)〜です。
事案の内容により増減する場合があります。

管財事件となる場合は、別途予納金が必要になります。

分割払いは可能ですが、一定額の初回入金をお願いしています。

費用の詳細はこちら

5 免責不許可事由が不安な方へ

ショッピング枠の現金化や投資型借入などがある場合、免責が認められるか不安に感じる方もいます。

実務では、借入経緯や家計改善状況などを踏まえて総合的に判断されます。

換金行為がある場合の自己破産についてはこちら

6 ご相談について

横浜で自己破産を検討されている方は、
現在の借入状況と経緯を整理のうえ、ご相談ください。

ご相談はこちら

© 弁護士 下田和宏(横浜パートナー法律事務所所属)