自己破産・債務整理

2026/02/16 自己破産・債務整理

横浜の自己破産における管財事件とは|費用・流れ・面談内容を弁護士が解説

1 管財事件とは何か

自己破産には、大きく分けて

・同時廃止事件
・管財事件

の2種類があります。

管財事件とは、裁判所が破産管財人(弁護士)を選任し、
財産状況や借入経緯を調査したうえで、免責の可否を判断する手続です。

換金行為や投資目的の借入がある場合などは、
この管財事件となることが少なくありません。

横浜地裁で申立てを行う場合も、一定の事情があると原則として管財事件になります。

2 横浜地裁の管財事件の特徴

横浜地裁での破産事件では、
原則として横浜弁護士会所属の弁護士が破産管財人に選任されます。

そのため、横浜での管財事件は、
横浜地裁の実務や運用を理解していることが重要です。

提出資料の整理方法や、借入経緯の説明の仕方など、
地域の実務感覚に沿った準備を行うことで、
手続はより円滑に進みます。

当事務所には、破産管財人の経験を有する弁護士が在籍しており、
管財人の視点を踏まえた申立準備を行っています。

3 どのような場合に管財事件になるか

ショッピング枠の現金化や高額商品の売却などについては、免責不許可事由の問題が生じることがあります。
換金行為がある場合の自己破産についてはこちら

典型例は次のとおりです。

・ショッピング枠の現金化
・高額商品の購入後の売却
・投資や副業目的の借入
・直前借入
・一定額以上の財産がある場合
・任意整理後の再度の破綻

これらがある場合、免責不許可事由の有無を確認するため、
管財事件となることが多いです。

ただし、管財事件になったからといって、直ちに免責が認められないわけではありません。

4 少額管財の費用(横浜地裁の目安)

横浜地裁では、多くの場合「少額管財」という形式になります。

目安として、

・予納金 約20万円
・弁護士費用 別途(当事務所では44万円〜)

が必要になります。

予納金は、破産管財人の報酬や手続費用に充てられます。

横浜で自己破産をお考えの方はこちら

5 管財人との面談で確認されること

管財事件では、破産管財人との面談が行われます。

主に確認されるのは、

・借入に至った経緯
・換金行為や投資の具体的内容
・直前借入の理由
・家計の状況
・現在の収入と生活状況

事実を正確に説明できることが重要です。

あらかじめ経緯を整理し、資料を整えておくことで、
面談は落ち着いて進めることができます。

6 管財事件の流れ

1 破産申立て
2 開始決定・管財人選任
3 管財人面談
4 必要に応じて追加資料提出
5 債権者集会
6 免責審尋・免責決定

同時廃止事件に比べて、期間と手間はかかります。
しかし、適切に準備すれば、手続を進めることは可能です。

7 管財事件が不安な方へ

換金行為や投資絡みの借入があると、
「免責されないのではないか」と不安になる方が多くいます。

実務では、

・借入当時の状況
・家計の改善状況
・手続への協力度

などを総合的に考慮して判断されます。

重要なのは、事実を整理し、説明できる状態をつくることです。

8 横浜で自己破産を検討されている方へ

管財事件を前提とする自己破産は、
申立前の準備が極めて重要です。

横浜で自己破産を検討されている方は、
現在の借入状況と経緯を整理のうえ、ご相談ください。

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© 弁護士 下田和宏(横浜パートナー法律事務所所属)