自己破産・債務整理

2026/02/16 自己破産・債務整理

換金行為があると自己破産できない?免責不許可事由が不安な方へ【横浜の破産弁護士】

1 このようなご相談が増えています

コロナ禍、副業ブーム、SNS広告――
「将来が不安」「今の収入だけでは足りない」という焦りから、
投資や高額講座に手を出してしまったというご相談が増えています。

・ショッピングローンで高額商品を購入してしまった
・クレジットカードの枠を使って現金化してしまった
・知人に勧められた投資や副業に参加し、そのために借入をした
・後から「免責不許可事由に当たるかもしれない」と言われた

「破産しても免責されないのではないか」
「弁護士に難しいと言われた」
「法テラスでは対応が難しいと言われた」

こうした不安を抱えたまま、相談できずにいる方は少なくありません。

まずお伝えしたいのは、
換金行為や投資絡みの借入があるからといって、直ちに免責が認められないわけではないということです。

2 免責不許可事由とは何か

破産法には「免責不許可事由」という規定があります。

典型的には、

・浪費や過度な消費
・詐術による借入
・ショッピング枠の現金化
・高額商品の購入後の売却
・返済不能と知りながらの借入

などが問題になります。

これらがある場合、裁判所は慎重に判断します。
事案によっては管財事件となり、管財人が選任されることもあります。

しかし実務では、

・借入に至った経緯
・当時の判断状況
・現在の家計状況
・財産の開示状況
・手続への協力度

などを踏まえ、免責不許可事由が形式的に該当しても、裁量免責が認められるケースは少なくありません。

重要なのは、
事実を正確に整理し、誠実に手続に向き合うことです。

▶管財事件の流れはこちら

3 他の事務所で断られた方へ

換金行為や投資絡みの借入がある場合、
「難しい」「免責されない可能性がある」と言われることがあります。

確かに、簡単な案件ではありません。
安価な大量処理型の自己破産では対応が難しいケースもあります。

しかし、事情を整理し、管財事件を前提に準備をすれば、
道が閉ざされているわけではありません。

当事務所は、
安易に「大丈夫です」と言うことはしません。
その代わり、現実を正面から整理し、必要な準備を行います。

4 当事務所の考え方

当事務所は、換金行為や投資トラブルがある自己破産にも対応しています。

ただし、前提があります。

・事実を隠さないこと
・借入経緯を正確に説明できること
・家計状況を開示できること
・管財事件となる可能性を理解いただけること
・費用をご負担いただけること

破産は「ごまかすための制度」ではありません。

裁判所や管財人に対して、
事実を整理し、説明し、責任を引き受ける手続です。

誠実にやり直したいとお考えの方であれば、
難しい案件でも整理は可能です。

一方で、事実を隠す、資料を提出しない、手続に協力しないという場合には、
継続してお引き受けすることはできません。

当事務所は、誠実にやり直したい方のための法律事務所です。

実際の解決事例はこちら

5 手続の流れ

1 詳細なヒアリング
2 借入経緯・家計状況の整理
3 管財事件を前提とした準備
4 破産申立て
5 管財人との面談・対応
6 免責決定

管財事件は、時間も労力もかかります。

しかし、適切に準備し、誠実に対応すれば、
一歩ずつ進めることができます。

実際に、換金行為が疑われ得る事案で管財事件となったものの、
免責決定に至った事例もあります。
(→ 解決事例へのリンク)

6 費用について

換金行為や投資トラブルがある場合、
原則として管財事件を前提とします。

弁護士費用の目安は44万円(税込)〜です。
事案の内容によって増減する場合があります。

分割払いは可能ですが、一定額以上の初回お支払いをお願いしています。
法テラスの利用は原則として想定していません。

本件は、個別事情を丁寧に整理する必要がある案件です。
そのため、安価な一律料金での対応は行っておりません。

7 ご相談をご検討の方へ

・換金行為がある
・投資や副業絡みの借入がある
・他の事務所で難しいと言われた
・それでも、きちんと整理してやり直したい

そのような場合は、まずは事実関係を整理することから始めましょう。

「もう手遅れかもしれない」と思っている段階が、実は一番大切です。

事実を整理すれば、選択肢が見えてきます。

まずは現在の借入状況と、換金や投資の経緯を正確にお聞かせください。

誠実にやり直したい方に限り、当事務所が具体的な道筋を示します。

ご相談はこちら

© 弁護士 下田和宏(横浜パートナー法律事務所所属)