2025/07/02 解決事例
採用していないのに紹介料25万円? 美容系企業が人材紹介会社からの不当請求を毅然とした対応で回避した事例
採用していないのに紹介料25万円?美容系企業が紹介会社・候補者からの不当請求を回避したケース
「紹介された人材を結局採用しなかったのに、紹介料として25万円を請求された」
そんな一見すると信じがたいようなトラブルが、現実に起きています。
今回ご紹介するのは、当事務所がご相談を受けた美容系企業の実例です。
人材紹介会社と候補者の双方から金銭を請求されながらも、適切な初動対応と交渉によって一切支払うことなく解決したケースをご紹介します。
■ 相談の経緯
ご相談をいただいたのは、比較的小規模な美容関連の企業様でした。
以下のような経緯で、紹介料や補償金の請求が持ち込まれました。
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人材紹介会社から、採用サポート契約に基づく紹介料25万円を請求される
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同時に、紹介された候補者本人からも**「補償金を支払え」**との通知書が届く
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実際には、労働条件などのすり合わせが進まず、採用には至っていない
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紹介会社との契約も曖昧で、「そもそも正式な申込みをした覚えがない」とのこと
■ 弁護士としての対応
当事務所では、まず人材紹介会社および候補者の双方に対して、代理人名義で正式な通知書を送付しました。
その中で、以下の点を明確に主張しました。
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紹介会社との契約や申込みについて、事実認識に食い違いがあること
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採用の合意は成立しておらず、内定も出していないこと
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請求金額の根拠が不明確であること
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請求を維持するのであれば、やり取りの履歴など客観的資料の提示を求めること
その後、候補者側からの連絡は途絶え、請求は自然に消滅。
紹介会社とは数回のやり取りがありましたが、毅然とした態度を保ったことで、最終的に請求は引き下げられました。
💬 このような事案に心当たりがある企業様へ
「契約があるか曖昧」「採用していないのに請求されている」などのご不安がある場合は、
まずは無料相談をご利用ください。
■ 弁護士の視点から見た“見落としがちな落とし穴”
人材紹介トラブルでは、企業側が「採用していない」と考えていても、紹介会社側が「サービス提供が始まっている」と主張してくることが少なくありません。
また、候補者本人と直接契約していなくても、紹介会社を通じてやり取りがあれば、
「合意が成立していた」と解釈されるリスクもあります。
こうした請求は、対応を誤ると“既成事実化”されてしまうため、
早期の法的対応が極めて重要です。
■ この事例から学べるポイント
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契約や申込みに関する**「事実認識の整理」**が極めて重要
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採用に至らなかった場合でも、意思を明確に通知書で示すことが交渉の起点になる
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曖昧な態度を取ると、「合意があった」と主張されやすくなる
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労働者本人からの直接請求もあり得るため、双方に対応する視点が必要
▶ 仮顧問契約で初動からサポートも可能です
当事務所では、こうしたトラブルに備えるため、
3ヶ月限定・55,000円(税込)/月額の仮顧問契約をご案内しています。
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契約書の事前チェック
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紹介会社・候補者への通知文作成
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初期交渉の代理対応 など
スポット対応にありがちな「放置リスク」を防ぎつつ、実務に即した迅速対応が可能です。
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