2026/04/06 解決事例
退職扱いは無効?突然の主張に対し、解決金40万円で早期解決した事例
【相談内容】
保育園を運営する法人様より、元従業員から労働審判の申立てを受けたとのご相談をいただきました。
申立人は、
・労働契約上の地位確認
・未払い賃金
・将来分を含むバックペイ
を主張し、総額約400万円規模の請求を行っていました。
一方で、当該従業員は既に他社へ就職しており、実際には就労意思の有無や賃金請求の根拠に疑問がある状況でした。
【当事務所の対応】
まず、申立内容を精査した上で、
・就労意思の欠如
・他社就労の事実
・会社側が復職の機会を否定していない点
などを中心に、地位確認およびバックペイ請求の不当性を整理しました。
また、これまでのやり取り(通知書・回答状況等)を丁寧に整理し、
「会社が一方的に排除した事案ではない」ことを明確に主張しました。
そのうえで、労働審判手続の性質も踏まえ、
過度な譲歩はせず、あくまで法的整理を前提とした対応を行いました。
【結果】
裁判所からは解決金40万円での審判が示され、
最終的に双方異議を出さず、その内容で早期解決に至りました。
当初は約400万円規模の請求がなされていた事案でしたが、
結果として大幅な圧縮に成功し、紛争の長期化も回避できました。
【解決のポイント】
・他社就労の事実を踏まえたバックペイ否定の構成
・「就労意思」の有無を軸とした整理
・感情的対立に引きずられず、法的論点に集中した対応
・労働審判の特性を踏まえた現実的な着地設計
【同様のお悩みをお持ちの方へ】
労働審判では、法的に有利な状況であっても、一定の金銭解決を前提とした提案がなされることがあります。
そのため、
「争うべきところ」と「解決すべきところ」を見極めることが重要です。
当事務所では、単に争うだけでなく、
企業側にとって最も合理的な着地点を設計したうえで対応いたします。
労務トラブルでお困りの際は、お気軽にご相談ください。