解決事例

2026/02/10 解決事例

休職を認めてもらえず解雇されたケースで、解雇無効と金銭解決に至った事例

相談前の状況

ご相談者は運送業に従事していましたが、重い荷物の積み下ろし業務を続ける中で腰痛を発症しました。
医師の指示により休養が必要な状態となったものの、会社は休職を認めず、やむを得ず自主的に休養を取っていたところ、休職日数が上限に達したことなどを理由に解雇を言い渡されました。

その後、労災が認定されたものの、会社の対応に納得できず、今後どのような対応が可能かを確認したいとしてご相談に来られました。

当事務所の対応

本件では、業務に起因する傷病であることが労災として認定されている点を踏まえ、
会社には労働者の安全に配慮すべき義務(安全配慮義務)があることを前提に整理しました。

具体的には、

・業務に起因する傷病にもかかわらず、適切な休職措置を講じなかった点
・その結果として休養を余儀なくされた状況下で解雇に至っている点

を踏まえると、本件解雇は無効となる可能性が高いこと、
また、安全配慮義務違反を理由とする金銭的請求も検討対象となることを会社側に伝えました。

結果

会社側は当初、争う姿勢を示していましたが、交渉を進める中で当方の主張を概ね認め、
労働審判や訴訟といった法的手続に進むことなく、早期に和解が成立しました。

結果として、ご相談者の当初の希望額を上回る内容での金銭解決となり、
長期化による精神的・時間的負担を避けることができました。

解決のポイント

・業務起因性(労災認定)を軸に法的構成を整理したこと
・解雇の有効性だけでなく、安全配慮義務違反の問題を併せて主張したこと
・裁判を前提とせず、交渉段階で着地点を見据えて対応したこと

が、早期解決につながった事案です。

お問い合わせ

休職を認めてもらえないまま解雇された場合でも、
事案の内容によっては、解雇無効や金銭解決が可能なケースがあります。

初回相談では、現時点で取り得る選択肢や見通しの整理を行っていますので、
同様の状況でお悩みの方は、一度ご相談ください。

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© 弁護士 下田和宏(横浜パートナー法律事務所所属)