労働問題・労務相談

2026/01/27 労働問題・労務相談

夜勤中の仮眠時間は残業代が出る?労働時間と認められる判断基準

夜勤中に「仮眠は取っていい」と言われていたものの、
実際には呼び出し対応や見守りを求められていた——
そんな働き方をしていませんか。

仮眠時間とされていても、条件次第では労働時間として残業代請求が認められるケースがあります。
この記事では、夜勤中の仮眠時間が「休憩」なのか「労働時間」なのかを分ける判断基準を、法律と実務の観点から整理します。

結論:夜勤中の仮眠時間でも、条件次第で労働時間になります

結論から言うと、
「仮眠」と呼ばれているからといって、自動的に休憩になるわけではありません。

夜勤中の仮眠時間が労働時間に当たるかどうかは、
会社の呼び方や就業規則の記載ではなく、実際の勤務実態で判断されます。

仮眠時間が「労働時間」と判断される3つの基準

労働基準法上、「休憩」と認められるためには、次の要件を満たす必要があります。

1つ目は、労働から完全に解放されていること
2つ目は、使用者が自由利用を保障していること
3つ目は、実際に業務指示や拘束を受けていないことです。

夜勤中に「何かあったらすぐ対応して」と言われている場合や、
事実上、待機が前提になっている場合には、
形式的に仮眠時間とされていても、労働時間と判断される可能性が高くなります。

労働時間と認められやすい典型的なケース

実務上、次のような夜勤体制では、仮眠時間が問題になりやすい傾向があります。

・夜勤が1人体制で、緊急時対応が前提
・電話、ナースコール、巡回対応が求められている
・仮眠場所はあるが、実際には落ち着いて眠れない
・仮眠中も業務指示や報告義務がある

これらの場合、
「仮眠=休憩」とは言えず、実質的な待機時間として労働時間に含まれる余地があります。

労働時間と認められにくいケースもあります

一方で、すべての仮眠時間が労働時間になるわけではありません。

たとえば、
・呼び出しや対応義務がなく
・自由に外出や私的利用ができ
・実際に十分な休息が取れている

このような場合には、休憩時間と判断される可能性があります。

重要なのは、
「自分の場合はどちらに近いのか」を具体的事実で整理することです。

よくある誤解

「就業規則に“仮眠は休憩”と書いてあるからダメ」
「仮眠と言われていたから請求できない」
「残業代を請求したらクビになるのでは」

こうした不安の声は少なくありませんが、
それだけで結論が決まることはありません。

実際の拘束状況や対応義務が重視され、
不利益取扱い(解雇・嫌がらせ)があれば、それ自体が問題になります。

事業者側の視点ではどう整理されているか

なお、夜勤中の仮眠時間については、
事業者側でも「休憩か労働時間か」の整理が重要なテーマになっています。

事業者側のリスク管理や裁判例を踏まえた整理については、
以下の記事で詳しく解説しています。
夜勤の仮眠は「休憩」?それとも「労働時間」?

「自分の場合はどうなるか」を知りたい方へ

夜勤中の仮眠時間が労働時間に当たるかどうかは、
勤務体制や実際の対応内容によって結論が変わります。

「これは請求できるのか」
「会社の説明は正しいのか」
そう感じた段階で、一度整理してみることが重要です。

当事務所では、夜勤・未払残業代に関するご相談も多くお受けしています。
初回相談では、状況を伺ったうえで、見通しや注意点を整理します。

まとめ

夜勤中の仮眠時間は、
「仮眠だから休憩」と一律に判断されるものではありません。

・実際に拘束されていたか
・対応義務があったか
・自由に休めていたか

こうした点を踏まえて判断されます。
一人で抱え込まず、事実を整理するところから始めてみてください。

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© 弁護士 下田和宏(横浜パートナー法律事務所所属)