2025/07/08 特集ページ
人材紹介会社から「早期退職で返金しろ」と請求されたら?──手数料の支払い義務と法的対応を解説
「3ヶ月以内に辞めたから返金しろ」?
──人材紹介会社からの高額請求、本当に支払う必要ありますか?
人材紹介会社を使ってようやく採用できたと思ったら──
3ヶ月も経たないうちに「辞めます」と言われた。
その直後、「契約に基づき、紹介手数料80万円をお支払いください」
という請求書が届いた…。
最近、こうした「早期退職を理由とした返金・再請求」に関する相談が急増しています。
特に中小企業にとって、こうした高額請求は無視できないダメージになり得ます。
でも、ちょっと待ってください。
本当にその請求、法的に支払う義務があるのでしょうか?
よくある相談:「採用して2ヶ月で辞めたのに、全額請求されている」
こうした請求の背景には、「保証期間(一定期間で辞めたら再紹介or返金)」や
「紹介料は入社後×ヶ月後に全額確定」といった契約条項があることがほとんどです。
実際に寄せられた事例では、
-
採用後2週間で退職 → 返金対応なし&再請求
-
「成果報酬だから安心」と言われていたが、契約書では“3ヶ月以内は返金なし”と明記
-
契約書には書いてあったが、営業時には一切説明がなかった
こうしたパターンが目立ちます。
契約書があるからといって、すべて有効とは限りません
紹介会社は「契約書に基づいた請求です」と言ってきます。
確かに、契約書に署名していれば、原則的にその内容が優先されます。
でも、以下のような事情があれば、契約自体が無効・取消となる余地もあります。
-
営業時の説明と契約内容が明確に食い違っていた(錯誤・説明義務違反)
-
著しく不公平で一方的な条項だった(信義則違反・公序良俗違反)
-
「成果が出なければ料金は不要」と明言されていた証拠がある(メール・録音など)
企業が「契約だから…」とあきらめてしまう前に、契約の成立過程そのものを見直す必要があるのです。
実務的にとるべき対応ステップ
高額請求が来たとき、まずやるべきは「支払い」ではなく「記録の整理」です。
-
営業時のやり取り(メール・LINE・録音など)を確認・保存
-
契約書を精査(返金条項・違約金・保証内容)
-
支払う前に、弁護士名で通知文を出して交渉の主導権を握る
紹介会社の中には、「とりあえず請求書だけ出して様子を見る」スタンスの業者もあります。
法的な交渉ができる体制を示すだけで、トーンが変わるケースも多いです。
「返金しないと訴える」は脅しか本気か?
紹介会社から「訴訟になりますよ」「契約不履行で法的手続きに入ります」と言われて不安になる企業も多いですが、
実際には裁判まで来るケースはごく一部です。
-
訴訟コストが高い(少額なら割に合わない)
-
契約の有効性に疑義がある場合、紹介会社側も踏み切れない
-
交渉次第で“和解・取り下げ”になるケースも多い
つまり、「訴えるぞ」と言われた時点で折れる必要はありません。
弁護士を通じて冷静に対応すれば、優位に立てる余地があります。
仮顧問契約で、初動対応から交渉までサポートします
当事務所では、このような「紹介手数料トラブル」に特化した対応体制を整えています。
▶ 初回の無料相談+3ヶ月間の仮顧問契約で、初動対応から通知書作成・交渉対応まで一貫サポート
▶ 契約書ややり取り記録の精査、適切な反論方針のご提案
▶ 月額55,000円(税込)×3ヶ月=合計165,000円(税込)で、柔軟にご対応
無用な支払い・トラブルの拡大を防ぎたい方は、ぜひご相談ください。
最後に──「契約だから仕方ない」と思う前に、立ち止まってみてください
契約は確かに大事ですが、それは“きちんと説明されたうえで、納得して結んだもの”であってこそ意味があります。
「営業と話が違う」
「辞めたのに全額請求って納得いかない」
そんな疑問を感じたら、それは法的に争える余地があるサインかもしれません。
まずは落ち着いて、契約の中身とやり取りの記録を整理しましょう。
そして、必要があれば、私たち弁護士にご相談ください。
🔗 この記事に関連するコンテンツ
-
▶ 【総論】人材紹介会社との契約トラブルでお困りの方へ
「解約できない?成果報酬と違う?」など広く解説 → [リンク]