顧問・企業法務

2025/06/18 顧問・企業法務

「紹介料30万円?」払わなくていいケースも|人材紹介トラブルの返金・解決事例を弁護士が解説

「紹介料30万円を請求されたのに、採用した人がすぐに辞めてしまった…」「成果報酬だと思っていたのに、月額で費用がかかると言われた!」――最近、中小企業の間で、人材紹介・採用支援会社との契約トラブルに関するご相談が急増しています。

「すぐ辞めたのに紹介料を全額請求された」「解約しようとしたら高額な違約金を求められた」など、企業側にとって非常に不利な契約内容や、営業段階での説明不足・誤認をめぐる問題が後を絶ちません。

当事務所にも、こうしたご相談が毎月のように寄せられています。このページでは、人材紹介・採用支援業者との典型的なトラブルと、中小企業がとれる具体的な法的対応について、弁護士の視点から解説いたします。

よくあるご相談:「これって本当に払わないといけないのか?」

人材紹介会社との契約をめぐっては、次のようなご相談が多く寄せられています。どれも一見すると「契約だから仕方ない」と思いがちですが、実際には法的に争えるケースもあります。

  • 採用から1ヶ月で辞めてしまったのに、紹介料を全額請求されたケース。特に中小企業にとって大きなダメージであり、納得感のない支払いとしてトラブル化しやすいです。
  • 「成果報酬制」だと説明を受けていたのに、実際は固定費契約だった、あるいは途中から固定費に切り替わっていたケース。契約書には月額費用が明記されていても、営業段階での説明との食い違いが背景にあります。
  • 口頭で「成果が出なければ費用はかかりません」と言われていたのに、後から請求されたケース。
  • 前払いで半年分を支払ったのに、一人も採用できなかったケース。こうした場合、返金交渉にすら応じてもらえず、さらに相手業者の経営が傾いていて債権回収も難しいという深刻な状況に発展することもあります。

このように、「契約はしてしまったけど、この内容って本当に支払義務があるのか?」と疑問に思う場面は決して少なくありません。

契約書があっても、必ず支払義務があるとは限りません!

企業側にとって「契約書に署名してしまった」という事実は重く感じられるかもしれません。しかし、法的にはそれだけで支払い義務が確定するとは限りません。

たとえば、以下のような状況であれば、支払いを拒否したり、契約の無効や取消を主張できる可能性があります。

  • 営業段階の説明と契約書の内容に明確な食い違いがある場合(錯誤や説明義務違反による無効・取消しの主張)
  • 内容が一方的で著しく企業に不利な契約条項が含まれている場合(民法上の信義則違反や、公序良俗違反、消費者契約法の趣旨に照らして無効とされる可能性)

また、実務上は、人材紹介会社側がすぐに法的手段に訴えることは少なく、まずは請求だけして様子を見る傾向があります。「請求されているから払わなければ」と即断する前に、法的視点での整理が非常に重要です。

トラブルになったときの企業側の対応ポイント

「契約書を交わしてしまったが納得できない」「返金交渉はできる?」という方は、以下のステップを踏むことが有効です。

  1. 支払前に弁護士に相談する:請求があった際に即座に支払うのではなく、まず弁護士に相談し、契約書に基づく請求の有効性や適用範囲について法的に検討することが非常に重要です。
  2. 証拠を確保する:契約に至るまでのやり取りを可能な限り記録として確保しておきましょう。営業トークの中で「採用できなければ料金はかかりません」と言われていたのであれば、その証拠(メール、LINE、録音など)が交渉材料となります。
  3. 直接の感情的なやり取りは避ける:相手方と直接やり取りを重ねる中で感情的になると、かえって状況を悪化させる可能性があります。弁護士が間に入ることで、冷静かつスムーズな交渉が期待できます。

弁護士を介入させることで、請求を回避するための「通知文」を送ったり、交渉を有利に進めたりすることが可能です。

当事務所の対応プラン:仮顧問で柔軟にサポート

当事務所では、人材紹介会社との契約トラブルについて、初回無料相談のほか、以下のような仮顧問契約をご案内しています。

業種を問わず、紹介会社との契約内容に不安を感じている企業様にとって、弁護士の関与は大きな安心材料になります。「泣き寝入りするしかないのか?」と諦める前に、まずはご相談ください。

「泣き寝入りするしかないのか?」と思ったら、まずはご相談を

人材紹介会社との契約トラブルは、法的には争いにくいグレーゾーンに見えるかもしれません。しかし、企業が冷静に対応することで、不当な請求を避けられるケースも多いです。

「このままでは納得できない」「これ以上トラブルを長引かせたくない」そう感じたら、ぜひ一度ご相談ください。法的には微妙なケースでも、実務的に有利な解決ができることが多いのです。

【顧問契約をご検討の企業様へ】

当事務所では、初回無料相談のほか、3ヶ月×55,000円(税込)の仮顧問契約もご案内しております。

  • 契約書チェック・通知文作成・相手方との交渉など、必要な範囲で柔軟に対応
  • 法務部を置けない中小企業様にとって、「相談先のある安心感」をお届けします

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▼実際に請求を回避できた事例については、以下の解決事例で紹介しています。
採用していないのに紹介料25万円?毅然と対応し支払いを回避した実例はこちら

© 弁護士 下田和宏