顧問・企業法務

2025/06/18 顧問・企業法務

「紹介料30万円? すぐ辞めたのに…」 ―― 人材紹介・採用支援会社との契約トラブルにお困りの中小企業様へ ――

最近、人材紹介会社との間での契約トラブルに関するご相談が急増しています。

「すぐ辞めたのに紹介料を全額請求された」「解約しようとしたら違約金が発生すると言われた」 「成果報酬だと思っていたが、月額で費用がかかると言われた」など、 企業側にとって不利な契約・誤認をめぐる問題が少なくありません。

当事務所にも、こうしたご相談が毎月のように寄せられています。 本ページでは、人材紹介・採用支援業者との典型的なトラブルと、 中小企業がとれる法的対応について弁護士の視点から解説いたします。

よくあるご相談:「これって払わないといけないのか?」

人材紹介会社との契約をめぐっては、次のような相談が多く寄せられています。 どれも一見すると「契約だから仕方ない」と思いがちですが、実際には法的に争えるケースもあります。

たとえば、採用後すぐに退職したにもかかわらず紹介料を全額請求されたケース。これは特に中小企業にとってダメージが大きく、納得感のない支払いとしてトラブル化しやすいです。 また、「成果報酬制」だと説明を受けていたのに、実際は固定費契約だったというケースも後を絶ちません。契約書にはしっかりと“月額”と明記されていたものの、営業段階ではそうした説明がなかったといった食い違いが背景にあります。

前払いで半年分支払ったのに、1人も採用できなかったというケースもありました。こうした場合、返金交渉すら応じてもらえず、さらに相手業者の経営が傾いていて債権回収も難しいという深刻な状況に発展することもあります。

このように、「契約はしてしまったけど、この内容って本当に支払義務があるのか?」と疑問に思う場面は決して少なくありません。

  • 採用から1ヶ月で辞めたのに全額請求された

  • 「成果報酬」だと思っていたが、途中から「固定費」に切り替わっていた

  • 口頭で「成果出なければ費用はかかりません」と言われていた

  • 前払いで半年分支払ったのに、1人も採用できなかった → 返金請求したくても、相手が資金難・倒産寸前で回収困難

契約書がある=支払義務がある、とは限りません

企業側にとって「契約書に署名してしまった」という事実は重く感じられるかもしれません。 しかし、法的にはそれだけで支払い義務が確定するとは限りません。

たとえば、営業段階の説明と契約書の内容に明確な食い違いがある場合、「錯誤」や「説明義務違反」による無効・取消が主張できる余地があります。

さらに、内容が一方的で著しく不利な契約条項が含まれている場合には、民法上の信義則違反や、公序良俗違反、消費者契約法の趣旨に照らして無効とされる可能性も否定できません。

また、実務上は紹介会社側が法的手段に訴えることなく、請求だけして様子を見る傾向もあります。「請求されているから払わなければ」と即断する前に、法的視点での整理が重要です。

  • 成立の仕方に問題がある(錯誤・説明義務違反など)

  • 一方的な規定は無効になる可能性あり

  • 相手方も訴訟には出てこないケースが多い

トラブルになったときの企業側の対応ポイント

人材紹介会社との契約トラブルに直面した際、企業側としては次のようなステップを踏むことが有効です。

まず第一に、請求に対して即座に支払うのではなく、弁護士に相談することが非常に重要です。 契約書に基づく請求であっても、その有効性や適用範囲には法的に検討すべき点が多く存在します。

次に、契約に至るまでのやり取りを可能な限り記録として確保しておくことが肝要です。 営業トークの中で「採用できなければ料金はかかりません」と言われていたのであれば、その証拠(メールやLINE、録音など)が交渉材料となります。

また、相手方と直接やり取りを重ねる中で感情的な対応になってしまうと、かえって状況を悪化させる可能性があります。 こうした場面では、第三者としての弁護士が関与することで、交渉がスムーズに進むことも少なくありません。

  • 支払前に通知文でけん制

  • 録音・メールなど証拠の確保

  • 直接の感情的なやり取りは避け、弁護士を介入させることで交渉優位に

当事務所の対応プラン:仮顧問で柔軟にサポート

当事務所では、人材紹介会社との契約トラブルについて、初回無料相談のほか、以下のような仮顧問契約をご案内しています:

  • 契約書や通知文の確認・作成

  • 相手方との交渉や対応方針のアドバイス

  • 3ヶ月間の仮顧問契約(55,000円・税込)により、継続的なサポート体制を確保

業種を問わず、紹介会社との契約内容に不安を感じている企業様にとって、弁護士の関与は大きな安心材料になります。

「泣き寝入りするしかないのか?」と思ったら、まずはご相談を

人材紹介会社との契約トラブルは、法的には争いにくいグレーゾーンに見えるかもしれません。 しかし、企業が冷静に対応することで、不当な請求を避けられるケースも多くあります。

「このままでは納得できない」「これ以上トラブルを長引かせたくない」 そう感じたら、まずは一度ご相談ください。

  • 法的には微妙でも、実務的に有利な解決ができることが多い

  • トラブルを長引かせず、冷静な対応をしたい企業様のために

  • まずは無料相談をご利用ください

【顧問契約をご検討の企業様へ】

当事務所では、初回無料相談のほか、3ヶ月55,000円(税込)の仮顧問契約もご案内しております。

  • 契約書チェック・通知文作成・相手方との交渉など、必要な範囲で柔軟に対応

  • 法務部を置けない中小企業様にとって、“相談先のある安心感”をお届けします

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© 弁護士 下田和宏