2025/04/26 解決事例
神奈川・横浜で未払い残業代を請求された中小企業の社長様へ ~配送業で固定残業代が争点に/実例から学ぶ労務リスク対応~
神奈川・横浜で未払い残業代を請求された中小企業の社長様へ
~配送業で固定残業代が争点に/実例から学ぶ労務リスク対応~
はじめに
神奈川県や横浜市を中心に、中小企業を経営されている方から「退職した元従業員から突然、未払い残業代を請求された」というご相談が増えています。 特に配送業など、勤務時間や休憩が自己管理になりがちな業種では、労働時間の把握が難しく、トラブルに発展しやすい傾向があります。
この記事では、実際にあったご相談事例をもとに、未払い残業代請求への対応や、固定残業代制度の落とし穴、そして就業規則の見直しの必要性について、わかりやすく解説します。
実際のご相談事例
ご相談者は、神奈川県内で50年以上続く食品加工・配送業の会社を経営されている50代の二代目社長様。従業員数はおよそ100名。
数ヶ月前に退職した元従業員から、弁護士を通じて約200万円の未払い残業代を請求されました。「過去2年分の残業代が支払われていない」との内容でした。
勤務時間の管理は各自に任せており、休憩時間もきちんと取っていたと認識していた社長様。固定残業代制度も導入しており、追加支払いの必要はないと考えていました。
しかし相手弁護士は「休憩時間が不十分」「固定残業代の説明不足」と主張。困った社長様が、当事務所へご相談に来られました。
当事務所の対応と結果
雇用契約書・タイムカード・運行管理表・業務日報・GPS記録などの証拠を収集し、最新の裁判例・文献を用いた丁寧な反論を準備。
「休憩時間の実質的確保」「固定残業代の明示」を軸に主張を展開し、訴訟において会社側の主張が全面的に認められました。結果は完全勝訴。未払い残業代の支払い義務はなしと判断されました。
しかし…今後のリスクは?
今回は勝訴となったものの、就業規則や固定残業代の記載内容によっては異なる結論もあり得た事例でした。
社長様には、就業規則や雇用契約の文言を見直す必要性と、労務体制の再整備をご提案しました。
まとめ
未払い残業代・固定残業代に関する労務トラブルは、神奈川・横浜エリアの中小企業においても他人事ではありません。
- 固定残業代の明示は適切か?
- 休憩時間の運用は客観的に証明できるか?
- 就業規則にリスクとなる表現がないか?
少しでもご不安があれば、まずはご相談ください。当事務所では神奈川県内・横浜市内の中小企業様のご相談を多数取り扱っています。
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