自己破産・債務整理

2026/02/16 自己破産・債務整理

横浜で借金が払えない方へ|支払督促・裁判所通知・会社への連絡が来た場合の対応

1 このような状況ではありませんか

・今月の支払がどうしてもできない
・消費者金融やカード会社からの電話が止まらない
・裁判所から封筒が届いた
・支払督促や訴状と書いてある
・会社にまで連絡が来ている

この段階まで来ると、不安や焦りが強くなります。

しかし、対応を誤らなければ、整理する道は残っています。

2 支払期限が迫っている場合

引落日が目前であっても、
その場しのぎで新たな借入をすることは避けるべきです。

返済が困難な状況で無理に支払を続けると、
借金がさらに増える可能性があります。

弁護士が受任すると、原則として債権者からの直接の請求は止まります。
まずは状況を整理し、今後の方針(任意整理・自己破産など)を決めることが重要です。

3 裁判所から通知が届いた場合

「訴状」「支払督促」「特別送達」といった書類が届いた場合、
放置すると判決や仮執行宣言が出てしまうことがあります。

差押えに進む可能性もあります。

ただし、届いた時点で対応は可能です。
期限内に適切な手続をとることで、整理の方向に持っていくことができます。

書類は捨てずに、そのままお持ちください。

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4 会社に連絡が来ている場合

債権者が勤務先に連絡することは、通常は望ましい対応ではありません。

弁護士が受任すると、原則として本人への直接連絡は止まります。
職場への連絡も、適切に対応することで止まるケースがほとんどです。

まずは状況を確認することが大切です。

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5 いま大切なこと

焦って分割約束をしたり、
新たな借入で穴埋めをしたりすると、状況は悪化します。

いま必要なのは、

・借入総額の把握
・収入と支出の確認
・今後の整理方針の決定

です。

横浜で自己破産を含めた債務整理を検討されている方は、
現在の借入状況と届いている書類を整理のうえ、ご相談ください。

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© 弁護士 下田和宏(横浜パートナー法律事務所所属)